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第9章 工作物

第141条 広告塔又は高架水槽等

  1.  第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
    1.  国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
    2.  次項において準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
  2.  前項に規定する工作物については、第36条の3から第42条まで第44条第46条第1項及び第2項第47条第3章第5節第6節及び第6節の2第80条の2第5章の4第3節第7章の8並びに第139条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

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