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第9章 工作物

第140条 鉄筋コンクリート造の柱等

  1.  第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次項において準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
  2.  前項に規定する工作物については、第36条の3から第41条まで第47条第3章第5節第70条を除く。)、第6節第76条から第78条の2までを除く。)及び第6節の2第79条の4第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。を除く。)、第80条の2第5章の4第3節第7章の8並びに前条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

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