- この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ13m以下であり、かつ、軒の高さが9m以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。
- 2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20m2以内の建築物については、この節の規定中第55条第2項及び第56条の規定は、適用しない。
- 3 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが2m以下のものについては、この節の規定中第52条及び第55条第5項の規定に限り適用する。
- 4 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)については、この節の規定中第59条の2に限り適用する。
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