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第10章 雑則

第144条の5 特定高架道路等に関する基準

  1.  法第43条第1項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
    1.  路面と隣地の地表面との高低差(道路の部分にあつては、国土交通省令で定める路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差。以下この条において同じ。)が50cm以上であること。
    2.  路面と隣地の地表面との高低差がある区間で延長300m以上のものの内にあり、かつ、その延長が100m以上であること。
    3.  路面と隣地の地表面との高低差が5m以上の区間を有すること。ただし、道路構造令(昭和45年政令第三百二十号)第2条第十一号に掲げる副道を両側に有する道路(幅員が40m以上のものに限る。)の部分にあつては、この限りでない。
    4.  前三号に定めるもののほか、法面その他の構造が、自動車の沿道への出入りができない構造として国土交通大臣の定める構造の基準に適合するものであること。
  2.  前条第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる基準について準用する。

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