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第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第41条 市町村の条例による制限の緩和

  1.  第6条第1項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条第21条第28条第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第6条第1項第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。
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