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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

第45条 私道の変更又は廃止の制限

  1.  私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
  2.  第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
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