- 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
- 2 建築物以外の認証型式部材等で前条第1項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第7条第4項、第7条の2第1項、第7条の3第4項、第7条の4第1項又は第18条第15項若しくは第18項規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
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