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第77条の35の8
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目次 |
全条文
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第77条の35の10 >>>
- 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 3 都道府県知事は、第1項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。