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第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録

第1節 建築基準適合判定資格者の登録

第77条の60 変更の登録

  1.  第77条の58第1項の登録を受けている者(次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
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