- 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日○)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 一 死亡したとき 相続人
- 二 第77条の59第二号に該当するに至つたとき 成年後見人又は保佐人
- 三 第77条の59第三号、第六号又は第七号に該当するに至つたとき 本人
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