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第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録

第77条の64 国土交通省令への委任

  1.  第77条の58から前条までに規定するもののほか、第77条の58第1項の登録の申請、登録の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
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