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第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録

第77条の65 手数料

  1.  第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
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