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第5章 建築審査会

第78条 建築審査会

  1.  この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
  2.  建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、係行政機関に対し建議することができる。
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