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第6章 雑則

第97条の5 事務の区分

  1.  第15条第4項第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第六十七号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2.  第70条第4項第74条第2項第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第71条第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第72条同条第2項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項第74条第2項第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
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