- 日影による中高層の建築物の制限
(第56条、第56条の2関係)
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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地域又は区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | |||
1 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5m |
(一) | 3時間(道の区域内にあつては、2時間) | 2時間(道の区域内にあつては、1.5時間) | |
(二) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) | |||||
(三) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) | |||||
2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m又は6.5m | (一) | 3時間(道の区域内にあつては、2時間) | 2時間(道の区域内にあつては、1.5時間) | |
(二) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) | |||||
(三) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) | |||||
3 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m又は6.5m | (一) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) | |
(二) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) | |||||
4 | 用途地域の指定のない区域 | イ | 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5m |
(一) | 3時間(道の区域内にあつては、2時間) | 2時間(道の区域内にあつては、1.5時間) |
(二) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) | |||||
(三) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) | |||||
ロ | 高さが10mを超える建築物 |
4m |
(一) | 3時間(道の区域内にあつては、2時間) | 2時間(道の区域内にあつては、1.5時間) | ||
(二) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) | |||||
(三) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) | |||||
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。 |