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第2章 一般構造

第3節 階段

第24条 踊場の位置及び踏幅

  1.  前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
  2.  前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

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