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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第23条
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目次
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全条文
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第25条
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第2章 一般構造
第3節 階段
第24条 踊場の位置及び踏幅
前条第1項
の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2
前項
の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
目次
第1条~第2条の2
第2条の3~第8条の3
第9条
第10条
第11条~第12条
第13条~第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条~第18条
第19条~第20条
第20条の2~第20条の3
第20条の4~第20条の9
第21条~第22条
第22条の2
第22条の3
第23条~第27条
第28条~第35条
第36条~第36条の3
第37条~第39条
第40条~第50条
第51条~第62条
第62条の2~第62条の8
第63条~第70条
第71条~第79条
第79条の2~第79条の4
第80条
第80条の2~第80条の3
第81条
第82条~第82条の4
第82条の5
第82条の6
第83条~第88条
第89条~第94条
第95条~第106条
第107条~第116条
第116条の2
第117条~第126条
第126条の2~第126条の3
第126条の4~第126条の5
第126条の6~第126条の7
第127条~第128条の3
第128条の3の2~第129条
第129条の2~第129条の2の2
第129条の2の3
第129条の2の4
第129条の2の5~第129条の2の7
第129条の3~第129条の13の3
第129条の14~第129条の15
第130条~第130条の9の5
第130条の10~第136条
第136条の2~第136条の2の3
第136条の2の4
第136条の2の5~第136条の2の8
第136条の2の9~第136条の2の10
第136条の2の11~第136条の2の13
第136条の2の14~第136条の2の18
第136条の2の19
第136条の2の20~第136条の8
第136条の9~第136条の11
第136条の12
第137条~第137条の18
第138条~第144条の2の4
第144条の3~第150条
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