<<< 第24条 | 目次 | 全条文 | 第26条 >>>

第2章 一般構造

第3節 階段

第25条 階段等の手すり等

  1.  階段には、手すりを設けなければならない。
  2.  階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
  3.  階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
  4.  前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

目次

Powered by
Movable Type Pro