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第2章 一般構造

第3節 階段

第26条 階段に代わる傾斜路

  1.  階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
    1.  勾配は、1/8をこえないこと。
    2.  表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
  2.  前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

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