- 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 郵便局で延べ面積が500m2以内のもの
- 二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの
- 三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
- 四 路線バスの停留所の上家
- 五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
- イ 電気通信事業法(昭和59年法律第八十六号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
- ロ 電気事業法(昭和39年法律第百七十号)第2条第1項第九号に規定する電気事業(同項第七号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設
- ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
- ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
- ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設
- ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設
- ト 都市高速鉄道の用に供する施設
- チ 熱供給事業法(昭和47年法律第八十八号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
<<< 第130条の3 | 目次 | 全条文 | 第130条の5 >>>