- 法別表第2(い)項第十号及び(ろ)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50m2以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600m2(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600m2以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
- 二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000m2を超えるもの
- ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
- 三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
- 四 床面積の合計が15m2を超える畜舎
- 五 法別表第2(と)項第四号に掲げるもの
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