- 法別表第2(ろ)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 二 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)
- 四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)
- 五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
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