- 法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
- 二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
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