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第6章 建築物の用途

第130条の9の2 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物

  1.  法別表第2(ち)項第三号及び(ぬ)項第三号法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項及び第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。

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