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第6章 建築物の用途

第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

  1.  法別表第2(と)項第四号(り)項第四号及び(ぬ)項第二号法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項第9項及び第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類消防法別表第1の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。、アルコール類同表の備考13に規定するアルコール類をいう。、第二石油類同表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。、第三石油類同表の備考15に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。及び第四石油類同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
    危険物 用途地域 準住居地域 商業地域 準工業地域
    (1) 火薬類(玩具煙火を除く。) 火薬 20kg 50kg 20t
    爆薬   25kg 10t
    工業雷管、電気雷管及び信号雷管   1万個 250万個
    銃用雷管 3万個 10万個 2,500万個
    実包及び空包 2,000個 3万個 1,000万個
    信管及び火管   3万個 50万個
    導爆線   1.5km 500km
    導火線 1km 5km 2,500km
    電気導火線   3万個 10万個
    信号炎管、信号火箭及び煙火 25kg 2t
    その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。
    (2) マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス A/20 A/10 A/2
    (3) 第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 A/2(危険物の規制に関する政令第2条第一号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。又は同令第3条第二号イに規定する第一種販売取扱所以下この表において「第一種販売取扱所」という。にあつては、3A/2 A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第3条第二号ロに規定する第二種販売取扱所以下この表において「第二種販売取扱所」という。にあつては、3A

    5A

    (4) (一)から(三)までに掲げる危険物以外のもの A/10(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/10 A/5(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/5 2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A
     この表において、Aは、(2)に掲げるものについては第116条第1項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(3)及び(4)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表わすものとする。
  2.  第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。ただし同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(1)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。

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