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第6章 建築物の用途

第130条の9の5 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造

  1.  法別表第2(ぬ)項第一号(11)法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。
    1.  アセチレンガスの製造
    2.  ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業として行われる可燃性ガスの製造

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