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第7章 建築物の各部分の高さ等

第130条の10 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等

  1.  法第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に1/10を加えた数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1/10以上であるものとする。
  2.  法第55条第2項の規定により政令で定める規模は、1,500m2とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、750m2以上1,500m2未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

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