- 法第56条第7項第二号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
- 一 法第56条第7項第二号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置
- 二 前号の位置の間の基準線の延長が、法第56条第1項第二号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあつては8m、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2mを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあつては8m、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2m以内の間隔で均等に配置した位置
- 2 当該建築物の敷地が隣地制限勾配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分」とする。
- 3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごとの部分」とする。
- 4 当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 5 第135条の3第2項の規則で建築物の敷地の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。
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