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第7章 建築物の各部分の高さ等

第135条の11 法第56条第7項第三号の政令で定める位置

  1.  法第56条第7項第三号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
    1.  当該建築物の敷地(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の法第56条第7項第三号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)上の位置
    2.  前号の位置の間の基準線の延長が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2mを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2m以内の間隔で均等に配置した位置
  2.  当該建築物の敷地が北側制限高さが異なる地域にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の北側制限高さが異なる地域ごと」とする。
  3.  当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごと」とする。
  4.  当該建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
  5.  第135条の4第2項の規則で建築物の敷地の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。

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