- 法第68条の9第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
- 一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第43条から第45条までの規定による制限より厳しいものでないこと。
- 二 建築物の容積率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第52条の規定による制限より厳しいものでないこと。
- 三 建築物の建ぺい率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第53条の規定による制限より厳しいものでないこと。
- 四 建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
- 五 建築物の各部分の高さの最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第56条の規定による制限より厳しいものでないこと。
- 六 日影による中高層の建築物の高さの制限 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第56条の2の規定による制限より厳しいものでないこと。
- 2 法第68条の9第1項の規定に基づく条例については、第130条の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
- 3 法第68条の9第1項の規定に基づく条例には、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められるものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
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