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第7章の6 指定確認検査機関等

第136条の2の17 指定認定機関等に係る指定等の有効期間

  1.  法第77条の41第1項法第77条の54第2項法第77条の56第2項又は法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

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