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第10章 雑則

第146条 確認等を要する建築設備

  1.  法第87条の2法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
    1.  エレベーター及びエスカレーター
    2.  法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。
  2.  第7章の8の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。

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