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第10章 雑則

第147条 仮設建築物等に対する制限の緩和

  1.  法第85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物については、第22条第28条から第30条まで第37条第46条第49条第67条第70条第3章第8節第112条第114条第5章の2第129条の2の4屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、法第85条第2項に規定する仮設建築物については、第41条から第43条まで第48条及び第5章の規定は適用しない。
  2.  第138条第1項第一号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のものについては、第139条第1項第37条第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第139条第3項の規定は、適用しない。
  3.  第138条第1項第二号から第四号までに掲げる工作物でその存続期間が2年以内のものについては、第140条及び第141条第2項これらの規定中第37条第38条第6項第67条第70条及び第139条第3項の規定の準用に関する部分に限る。)は、適用しない。

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