- 法第85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物については、第22条、第28条から第30条まで、第37条、第46条、第49条、第67条、第70条、第3章第8節、第112条、第114条、第5章の2、第129条の2の4(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、法第85条第2項に規定する仮設建築物については、第41条から第43条まで、第48条及び第5章の規定は適用しない。
- 2 第138条第1項第一号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のものについては、第139条第1項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第139条第3項の規定は、適用しない。
- 3 第138条第1項第二号から第四号までに掲げる工作物でその存続期間が2年以内のものについては、第140条及び第141条第2項(これらの規定中第37条、第38条第6項、第67条、第70条及び第139条第3項の規定の準用に関する部分に限る。)は、適用しない。
<<< 第146条 | 目次 | 全条文 | 第147条の2 >>>