- 法第90条の3(法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの
- 二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの
- 三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2を超えるもの
- 四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500m2を超えるもの
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