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第10章 雑則

第147条の3 消防長等の同意を要する住宅

  1.  法第93条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるものとする。

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