<<< 第147条の3 | 目次 | 全条文 | 第148条 >>>

第10章 雑則

第147条の4 権限の委任

  1.  この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

目次

Powered by
Movable Type Pro