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第10章 雑則

第148条 市町村の建築主事等の特例

  1.  法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
    1.  法第6条第1項第四号に掲げる建築物
    2.  第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが10m以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが3m以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。
  2.  法第97条の2第4項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
    1.  法第6条の2第11項及び第12項これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第7項法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第7項法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第9条法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の2法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の3法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第10条法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第12条法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第18条第23項法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第85条第3項及び第5項法第86条第1項第2項及び第8項同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の2第1項及び第6項同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の5第2項及び第4項同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第86条の6法第86条の8第2項を除く。)並びに法第93条の2に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
    2.  法第43条第1項法第44条第1項第二号法第52条第14項同項第二号に該当する場合に限る。)、法第53条第5項法第53条の2第1項法第67条の2第3項第二号法第68条第3項第二号及び法第68条の7第5項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
    3.  法第42条第1項第五号同条第2項幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、同条第4項幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、法第45条及び法第68条の7第1項同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
    4.  法第42条第2項幅員1.8m未満の道の指定に限る。)、第3項及び第4項幅員1.8m未満の道の指定に限る。)並びに法第68条の7第1項同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
  3.  法第97条の2第4項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第1項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

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