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第10章 雑則

第149条 特別区の特例

  1.  法第97条の3第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
    1.  延べ面積が10,000m2を超える建築物
    2.  その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第51条法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
    3.  第138条第1項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第3項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
    4.  第146条第1項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
  2.  法第97条の3第3項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
    1.  市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第7条の3法第87条の2及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第22条法第42条第1項各号列記以外の部分に限る。)、法第51条法第52条第1項第2項及び第8項法第53条第1項法第56条第1項法第57条の2第3項及び第4項法第57条の3第2項及び第3項法第84条法第85条第1項並びに法別表第3に規定する事務
    2.  市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第7条の3法第51条卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第52条第1項及び第8項法第53条第1項法第56条第1項第二号ニ法第57条の2第3項及び第4項法第57条の3第2項及び第3項法第84条法第85条第1項並びに法別表第3(に)欄5の項に規定する事務
  3.  法第97条の3第3項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第130条の10第2項ただし書第135条の12第2項及び第136条第3項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

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