- 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。
- 一 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 二 第68条の22第1項若しくは第2項又は第68条の24第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 三 法人であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
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