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第3章の2 型式適合認定等

第68条の12 欠格条項

  1.  次の各号の一に該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。
    1.  建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
    2.  第68条の22第1項若しくは第2項又は第68条の24第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
    3.  法人であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
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