- 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
- 一 前条第2項において準用する第68条の12第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
- 2 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消すことができる。
- 一 前条第2項において準用する第68条の16、第68条の18又は第68条の19第2項の規定に違反したとき。
- 二 認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第2項において準用する第68条の13第二号の国土交通省令で定る技術的基準に適合していないと認めるとき。
- 三 不正な手段により認証を受けたとき。
- 四 前条第2項において準用する第68条の21第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五 前条第2項において準用する第68条の21第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 六 第4項の規定による費用の負担をしないとき。
- 3 国土交通大臣は、前2項の規定により認を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 4 前条第2項において準用する第68条の21第1項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。
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