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第3章の2 型式適合認定等

第68条の14 認証の更新

  1.  第68条の11第1項の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2.  第68条の11第2項及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。
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