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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第3節 指定構造計算適合性判定機関

第77条の35の6 指定の更新

  1.  指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2.  第77条の35の2から第77条の35の4までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
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