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第1章 総則

第1節 用語の定義等

第2条の2 都道府県知事が特定行政庁となる建築物

  1.  法第2条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。
  2.  法第2条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、第149条第1項に規定する建築物とする。

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