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第1章 総則

第1節 用語の定義等

第2条 面積、高さ等の算定方法

  1.  次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1.  敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。第42条第2項第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
    2.  建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又これに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
    3.  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
    4.  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
    5.  築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
    6.  建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
      1.  法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の18の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
      2.  法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項法第56条の2第4項法第59条の2第1項法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄2の項3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
      3.  棟飾、防火壁の屋上突出部の他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
    7.  軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
    8.  階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階のうち最大なものによる。
  2.  前項第二号第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
  3.  第1項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の1/5を限度として適用するものとする。
  4.  第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

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