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第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第115条の3 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物

  1.  法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
    1.  (2)項の用途に類すもの 児童福祉施設等
    2.  (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
    3.  (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものを除く。
    4.  (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ

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