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第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物

  1.  法第27条第2項法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。

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