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第6章 雑則

第85条の2 景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和

  1.  観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで第28条第43条第44条第47条第52条第53条第54条から第56条の2まで第58条第61条から第64条まで第67条の2第1項及び第5項から第7項まで並びに第68条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
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