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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第6章
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目次
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第7章の2
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第7章 建築物の各部分の高さ等
第130条の10 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等
第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例
第130条の12 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例
第131条 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和
第131条の2 前面道路とみなす道路等
第132条 2以上の前面道路がある場合
第133条 削除
第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合
第135条 削除
第135条の2 道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合
第135条の3 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和
第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和
第135条の5 天空率
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
第135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
第135条の8 北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
第135条の10 法第56条第7項第二号の政令で定める位置
第135条の11 法第56条第7項第三号の政令で定める位置
第135条の12 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和
第135条の13 建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置
第135条の14 高層住居誘導地区内の建築物及び法第52条第8項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法
第135条の15 条例で地盤面を別に定める場合の基準
第135条の16 敷地内の空地の規模等
第135条の17 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値
第135条の18 容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分
第135条の19 建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分
第135条の20 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和
第135条の21 特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者
第135条の22 特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者
第136条 敷地内の空地及び敷地面積の規模
目次
第1条~第2条の2
第2条の3~第8条の3
第9条
第10条
第11条~第12条
第13条~第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条~第18条
第19条~第20条
第20条の2~第20条の3
第20条の4~第20条の9
第21条~第22条
第22条の2
第22条の3
第23条~第27条
第28条~第35条
第36条~第36条の3
第37条~第39条
第40条~第50条
第51条~第62条
第62条の2~第62条の8
第63条~第70条
第71条~第79条
第79条の2~第79条の4
第80条
第80条の2~第80条の3
第81条
第82条~第82条の4
第82条の5
第82条の6
第83条~第88条
第89条~第94条
第95条~第106条
第107条~第116条
第116条の2
第117条~第126条
第126条の2~第126条の3
第126条の4~第126条の5
第126条の6~第126条の7
第127条~第128条の3
第128条の3の2~第129条
第129条の2~第129条の2の2
第129条の2の3
第129条の2の4
第129条の2の5~第129条の2の7
第129条の3~第129条の13の3
第129条の14~第129条の15
第130条~第130条の9の5
第130条の10~第136条
第136条の2~第136条の2の3
第136条の2の4
第136条の2の5~第136条の2の8
第136条の2の9~第136条の2の10
第136条の2の11~第136条の2の13
第136条の2の14~第136条の2の18
第136条の2の19
第136条の2の20~第136条の8
第136条の9~第136条の11
第136条の12
第137条~第137条の18
第138条~第144条の2の4
第144条の3~第150条
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