- 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
- 一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
- イ 法第20条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第21条から法第24条まで、法第25条から法第27条まで、法第28条(第1項を除く。)、法第28条の2から法第30条まで、法第31条第1項、法第33条、法第34条、法第35条の2、法第35条の3、法第37条、法第3章第5節(法第61条及び法第62条第2項中門及び塀に係る部分並びに法第66条を除く。)、法第67条の2第1項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第84条の2の規定
- ロ 第2章(第19条、第20条及び第31条から第35条までを除く。)、第3章(第52条第1項、第61条、第62条の8、第74条第2項、第75条及び第76条を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章、第5章(第6節を除く。)、第5章の2から第5章の3まで、第5章の4(第129条の2の5第3項第三号を除き、第129条の2の4第二号及び第129条の2の5第2項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第7章の2及び第7章の9の規定
- 二 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分 一連の規定 (一) 防火設備 (二) 換気設備 - イ 法第28条の2及び法第37条の規定
- ロ 第20条の8第1項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三) 屎尿浄化槽 (四) 合併処理浄化槽 (五) 非常用の照明装置 (六) 給水タンク又は貯水タンク - イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定
- ロ 第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第129条の2の5第1項第四号及び第五号並びに第2項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七) 冷却塔設備 (八) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの (九) エスカレーター (十) 避雷設備
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