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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第3節
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目次
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第7章
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第6章 建築物の用途
第130条 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合
第130条の2 特定用途制限地域内において条例で定める制限
第130条の2の2 位置の制限を受ける処理施設
第130条の2の3 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和
第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
第130条の5 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
第130条の5の2 第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
第130条の5の3 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
第130条の5の5 第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
第130条の6 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場
第130条の6の2 第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設
第130条の7 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎
第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物
第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫
第130条の8の2 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途
第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業
第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
第130条の9の2 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物
第130条の9の3 商業地域内で営んではならない事業
第130条の9の4 準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業
第130条の9の5 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造
目次
第1条~第2条の2
第2条の3~第8条の3
第9条
第10条
第11条~第12条
第13条~第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条~第18条
第19条~第20条
第20条の2~第20条の3
第20条の4~第20条の9
第21条~第22条
第22条の2
第22条の3
第23条~第27条
第28条~第35条
第36条~第36条の3
第37条~第39条
第40条~第50条
第51条~第62条
第62条の2~第62条の8
第63条~第70条
第71条~第79条
第79条の2~第79条の4
第80条
第80条の2~第80条の3
第81条
第82条~第82条の4
第82条の5
第82条の6
第83条~第88条
第89条~第94条
第95条~第106条
第107条~第116条
第116条の2
第117条~第126条
第126条の2~第126条の3
第126条の4~第126条の5
第126条の6~第126条の7
第127条~第128条の3
第128条の3の2~第129条
第129条の2~第129条の2の2
第129条の2の3
第129条の2の4
第129条の2の5~第129条の2の7
第129条の3~第129条の13の3
第129条の14~第129条の15
第130条~第130条の9の5
第130条の10~第136条
第136条の2~第136条の2の3
第136条の2の4
第136条の2の5~第136条の2の8
第136条の2の9~第136条の2の10
第136条の2の11~第136条の2の13
第136条の2の14~第136条の2の18
第136条の2の19
第136条の2の20~第136条の8
第136条の9~第136条の11
第136条の12
第137条~第137条の18
第138条~第144条の2の4
第144条の3~第150条
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