第6章 建築物の用途

  • 第130条 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合
  • 第130条の2 特定用途制限地域内において条例で定める制限
  • 第130条の2の2 位置の制限を受ける処理施設
  • 第130条の2の3 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和
  • 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
  • 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
  • 第130条の5 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
  • 第130条の5の2 第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
  • 第130条の5の3 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
  • 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
  • 第130条の5の5 第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
  • 第130条の6 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場
  • 第130条の6の2 第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設
  • 第130条の7 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎
  • 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物
  • 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫
  • 第130条の8の2 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途
  • 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業
  • 第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
  • 第130条の9の2 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物
  • 第130条の9の3 商業地域内で営んではならない事業
  • 第130条の9の4 準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業
  • 第130条の9の5 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造


  • 目次

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